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コラム COLUMN

インビザラインで医療費控除を使うには



こんにちは、本日は医療費控除についてお話をさせて頂きます。

インビザラインでもワイヤー矯正と同様に医療費控除の対象となります。

医療費控除は生計を共にする家族全員の医療費の合計が年間10万円を超えると対象となります。インビザラインによる歯科矯正治療も医療行為なので医療費控除の対象となります。

医療費が年間10万円を超えると、越えた額を医療費控除として所得控除を受けるができます。通院の為の交通費も対象です。(ただし自家用車やガソリン代は対象外です。)最近では医療費控除の提出書類が簡略化され、医療費の領収書の提出は不要となり5年間の保管義務になりました。

医療費控除を行うには確定申告が必要です、確定申告は毎年2月中旬~3月下旬に行われます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって控除を受けることが出来ます。

※最寄の区役所、市役所、税務署で行います。地域によって異なる場合がありますのでご確認下さい。

患者様自身の年収によっても変わってきますが大体1030万円分くらいの税金が戻ってきます。

もっと詳しく知りたい方は国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm


渋谷宮下パーク歯科・矯正歯科
歯科医師
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