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矯正歯科で行う歯列矯正は
医療費控除の対象になる?

前年に10万円以上の医療費を支払った場合、
確定申告をすれば「医療費控除」が受けられることをご存じでしょうか。
普段は確定申告をしていないという人も、医療費がかかった場合には税務署に書類を提出することで付金を受け取れる可能性があるため、必ず確認することをおすすめします。
 
普段医療費控除の申請を行っていない方は、歯科医の治療費についてどこまでの費用を申告できるか高額になる歯列矯正は医療費控除の対象になるのかわからないことが多いでしょう。そこで今回は、矯正歯科における歯列矯正が医療費控除の対象となるかどうかを解説します。
「子どもの成長のために、歯を矯正してあげたい」「必要があって矯正治療をしたいけれど、高額だから躊躇してしまう」という方はぜひご参考ください。

医療費控除ってどんな制度?

日本は申告納税制度のため、個人事業主は確定申告で収める税金の調整が行われます。税金を払いすぎているときには、還付金を受けることができます。

 

確定申告には配偶者控除などさまざまな控除があります。そのなかで、医療費については10万円を超えた場合、控除の対象となります。所得額から医療費にかかった分を差し引くことで還付金が受けられるだけでなく、課税所得も少なくなるため税金も抑えられるメリットがあります。

 

医療費控除は一年間のうちにかかった医療費の合算で申告をすることができます。また、生計をともにしている家族の分を合わせることが可能なので、簡単に基準を満たすことがあるでしょう。ただし、会社員の場合は年末調整で医療費控除の申告ができないため、もし医療費が合計で10万円を超えるようであれば自分で確定申告を行う必要があります。

医療費控除の計算方法は?

一年間の医療費には、家族分も含めることができるほか、通院にかかった交通費などの経費や薬局で購入する医薬品なども合算できます。

医療費控除の計算方法は以下のようになります

一年間で医療施設や薬局などに支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円(所得金額が200万円の場合は所得金額の5%)=医療費控除額(上限200万円)

例えば、家族全員の一年間の医療費(交通費含む)が50万円で、保険金で支払われたのが20万円だとすると

50万円-20万円-10万円=20万円

となり、20万円が控除額となります。

歯列矯正は医療費控除の対象?

この記事をご覧頂いている方の多くは「歯列矯正は医療費控除されるかどうか」を知りたいことと思います。矯正治療は高額になるため、せめて医療費控除を受けたいと思う方も多いでしょう。ですが、残念ながら基本的には医療費控除の対象外となっています。一部例外はあるので、その点については後述します。

歯列矯正のように見た目を美しくすることが目的であったり、高額な材料を使用したりするような自由診療は、医療費控除の対象になりません。同じようにセラミック治療やホワイトニング、インプラントも対象外です。

歯に関する医療費控除は、保険適用内の虫歯や歯周病治療について適用されます。保険治療の場合、1回の虫歯治療では10万円を超えることはほぼありませんが、通院が必要な場合も多いため、結果的に医療費控除の対象になる可能性があります。

ところが、矯正の専門医に治療目的と判断された場合には医療費控除の対象となります。噛み合わせが悪いために日常生活に支障がある場合には、医療費控除の対象となりやすいと言えるでしょう。ただし、子どもと大人では条件が異なる場合があります。

 

子どもの歯列矯正の場合

子どもの場合、大人に比べて歯列矯正が治療目的と認められ、医療費控除が適用されることが多くあります。

例えば、上の歯と下の歯がかみ合わず(不正咬合)、発育過程で成長を阻害するような場合が当てはまります。健康を阻害するような場合には治療が必要となり、その際の歯列矯正は医療費控除の対象となります。

子どもの様子を見ていてしっかりと噛むことができていない、明瞭な発音ができていない、といった症状があれば、歯科医に相談することをおすすめします。

また、中学生以下であれば医療費控除の対象になることが多くあります。しかし、子どもでも審美目的と判断されると、医療費控除の対象外とされてしまうこともあるため、事前に所轄の税務署に相談しておくと良いでしょう。

大人の歯列矯正の場合

大人の場合の矯正治療は審美目的であることが多く、医療費控除の対象とならない場合がほとんどです。そのため、歯並びでお悩みの方のなかには治療費が高額になるという理由で諦めている場合もあるかと思います。しかし、大人でも医療費控除として認められるケースがあります。

例えば、歯並びが原因で「発音がしにくい」「食事に支障が出る」など機能的な問題からの矯正は治療扱いとなります。具体的な状態としては開咬や下あご前突、上あご前突の場合が挙げられます。この場合、噛み合わせが悪く、食べ物を咀嚼できずに健康を損なうことも考えられるため、医療費控除の対象となる可能性があるでしょう。

子どもの場合と同様、治療した後に適用外だとされてしまうことがないよう、治療をする前に矯正の専門医や税務署にしっかりと相談しておくようにすることをおすすめします。

 

治療以外で医療費控除の対象になるのは?

歯科治療を受ける場合、治療費以外にも医療費控除の対象となる費用があります。

【医療費控除の対象となる費用】

・診断料

・痛みなどがある場合に処方された薬の代金

・鎮痛剤など、薬局で購入した市販の医薬品

・交通費(電車やバスなどを通院時に使用した場合)

・付き添いの人の交通費

・診断料

・矯正治療の際に行われたレントゲンなどの検査費用

 

交通費については、マイカー通院時のガソリン代や駐車場代、タクシー代は対象外です。ただし、公共交通機関を使えない場合にはタクシー代も認められます。

以上の費用は治療費と合算して申請します。対象となるのは1月1日~12月31日に支払われた医療費です。年をまたいだ治療の場合は、それぞれ別の年に申告することになります。

また、ローンやクレジットカードでの支払った場合も申告の対象となります。ローンは治療した日ではなく契約が成立した日の分として申告することになります。そのため、治療した日が年末の場合、翌年の分として医療費控除の申告をしなくてはいけない場合があるので事前に確認することをおすすめします。また、分割手数料は医療費に含めることはできません。

 

医療費控除の手続きの方法

医療費控除を受けるには、例年2月15日~3月15日(15日が土日・祝日の場合は翌月曜日。新型コロナウイルス感染症まん延時の2021年と2022年は4月15日まで)に実施される確定申告を行う必要があります。会社員の場合は1月から確定申告の手続きが可能です。確定申告用の書類は税務署などに用意されています。また、国税庁のホームページからやe-Taxで申告することもできます。

 

手順としては、まずは健康保険組合から送られてくる医療費の通知やお知らせ、薬局などでもらった領収書やレシートから「医療費控除の明細書」を作成します。交通費の領収書は必要ありません。ちなみに、かかった医療費の領収書は5年間保管するよう定められています。

確定申告書に「確定申告の手引き」に書かれているように計算しましょう。還付金は、上述の医療費控除額に課税所得金額から割り出した所得税率をかけることで算出されます。

課税所得金額 

税率

控除額

1,000円~ 1,949,000円

5%

0円
1,950,000円~3,299,000円  10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23%  636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33%  1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円~        45% 4,796,000円

引用元:国税庁「所得税の税率」No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁 

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)

例えば課税所得額が450万円で医療費の合計が50万円、保険から支払われた額が20万円の場合、

(50万円-20万円-10万円)×20%=4万円となり、4万円が還付されることになります。

確定申告の作成ができたら、医療費控除の明細書とともにお住まいの地域の税務署に提出しください。

※その年により復興特別所得税などが加算されることがあり、上記のとおりの金額にならない場合があります。必ず最新の情報を確認の上で算出しましょう。

医療費控除の対象となるか確認し、申請をしましょう

確定申告による医療費控除について、歯列矯正は対象外となるケースが多いです。しかし、健康を阻害する要因や生活に支障をきたす場合は治療費が医療費控除の対象となる可能性があります。特に子どもの場合、成長を阻害する可能性のある噛み合わせについて対象になることが多いです。大人でも治療の理由によって医療費控除の対象となる場合があるため、治療前に管轄の税務署か矯正の専門医に直接相談することをおすすめします。

もし医療費控除対象の歯列矯正であれば、確定申告時に定められた書類を提出することで還付金を受けることができます。申請期間が決まっているため、該当する方は忘れずに申告しましょう。

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